年末調整の基礎知識


年末調整の配偶者特別控除編
配偶者特別控除の計算をしてみよう


財務諸表論理論暗記講座

配偶者特別控除を解説
配偶者控除を受ける場合の、所得の分類を列挙しました。

年末調整とは
本人の控除
扶養の控除
配偶者特別控除
生命保険料他


 
 配偶者特別控除
 配偶者特別控除とは、所得者が生計を一にする配偶者(合計所得金額が76万円未満の人に限ります。)で控除対象配偶者に該当しない人を有する場合に、その所得者本人の所得金額の合計額から38万円を限度として控除するというものです。
 配偶者特別控除額は、配偶者の合計所得金額に応じて調整されることになっています。
 なお、配偶者の合計所得金額が38万円以下であるとき又は76万円以上であるときは、配偶者特別控除は受けられません。
(注)1配偶者控除の適用を受けている人は、配偶者特別控除の適用を受けることができませんので注意してください。
   2 配偶者の所得が給与所得だけの場合は、本年中の給与の収入金額が103万円以下のとき又は141万円以上であるとき、また、配偶者の所得が公的年金等に係る雑所得だけの場合は、本年中の公的年金等の収入金額が年齢65歳以上の人については158万円以下のとき又は196万円以上であるとき、年齢65歳未満の
人については108万円以下のとき又は1,513,334円以上であるときは、配偶者特別控除は受けられません。
〔注意事項〕         ′
1 ここでいう「配偶者」には、他の所得者の扶養親族とされる人、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者は含まれません。
2 夫婦の双方がお互いに配偶者特別控除の適用を受けることはできませんので、いずれか一方の配偶者は、この控除を受けることはできません。
3 配偶者特別控除を受けようとする所得者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合には、この控除を受けることはできません。
(注)給与所得だけの場合、本年中の給与の収入金額が12,315,790円を超えるときは、合計所得金額が1,000万円を超えることとなります。

配偶者特別控除の計算
配偶者の合計所得金額 控除額
①380,001円以上 400,000円未満 380,000円
②400,000円以上 750,000円未満 380,000円-(合計所得金額-380,000円)
③750,000円以上 760,000円未満  30,000円
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 給与所得
(1)俸給、給料、賞与や貸金(パートタイマーやアルバイトとして支払を受けるものを含みます。)は、給与所得となります。
(2)給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した後の金額となります。なお、給与等の収入金額が161万9千円未満のときは、給与所得控除額は65万円(給与等の収入金額を限度とします。)となります。
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 事業所得
(1)農業、林業、水産養殖業、製造業、卸売業、小売業や金融業などのサービス業のほか対価を得て継続的に行う事業による所得は、ノ事業所得となります。
(2)事業所得の金額は、総収入金額から必要経費を控除した後の金額となります。
(3)必要経費になるものは、上記事業の収入を得るために必要な売上原価や販売費・一般管理費その他の費用です。
(4)家内労働法に規定する家内労働者、外交員、集金人、電力量計の検針人その他特定の者に対して継続的に人的役務の捷供を行うことを業務とする人(家内労働者等)の事業所得及び雑所得の必要経費の額の合計額については、65万円(収入金額を限度とし、他に給与所得がある場合には、給与所得控除額を控除した残額とします。)まで認めちれる特例があります
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  雑所得
(1)原稿料や印税、講演料、放送出演料、貸金の利子、生命保険契約等に基づく年金など他のいずれの所得にも該当しない所得や恩給(一時恩給を除きます。)、国民年金、厚生年金、共済年金などの公的年金等は、雑所得となります。
(2)雑所得の金額は、次の①と②を合計した金額となります。  
  ① 公的年金等に係る雑所得…収入金額から公的年金等控除額を控除した残額
  〔公的年金等に係る雑所得の金額が76万円未満となる場合〕
受給者の年齢 公的年金の収入金額の合計額(a) 公的年金控除額
65歳以上の人 1,959,999円以下 120万円
65歳未満の人  1,300,000円以下 70万円
1,300,000円超 1,513.,333以下 (a)×25%+375,000円

(注)年齢65歳以上の人とは、昭和22年1月1日以前に生まれた人をいいます。  
  ② 公的年金等以外の雑所得…総収入金額から必要経費を控除した金額
(3)家内労働者等の必要経費の特例については、事業所得の(4)と同様です。
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 配当所得
(1)配当所得の金額は、収入金額からその元本を取得するために要した負債の利子(株式等の取得のために借り入れた負債の利子のうち、その株式等の譲渡所得等に係るものを除きます。)を控除した後の金額となります。
(2)配当所得のうち、次のものについては収入金額に含まれません。
 ① 源泉分離課税とされる私募公社債等運用投資信託及び特定目的信託(社債的受益権に限ります。)の収益の分配
 ② 確定申告をしないことを選択した(a)上場株式等の配当等(特定株式投資信託の収益の分配を含みます。)、(b)公募証券投資信託(公社債投資層託及び特定株式投資信託を除きます。)の収益の分配、(c)特定投資法人の投資口の配当等及び(d)これら以外の配当等で1銘柄について1回の金額が10万円に配当計算期間の月数(最高12か月)を乗じてこれを12で除して計算した金額以下の配当等
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 不動産所得
(1)不動産の貸付けに際して受け取る権利金や頭金、更新料、名義書換科も不動産所得になります。しかし、借地権などの設定により一時に受ける権利金や頭金などについては譲渡所得や事業所得になるものがあります。 (2)不動産所得の金額は、総収入金額から必要経費を控除した後の金額となります。 (3)必要経費になるものは、貸し付けた不動産についての修繕費、損害保険料、租税公課、減価償却費や借入金利子などです。
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 退職所得
(1)退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与などの所得のほか、社会保険制度等に基づく一時金などで退職所得となるものもあります。
(2)退職所得の金額は、収入金額から次の退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額となります。
 ① 勤続年数が20年以下の場合……40万円×勤続年数(80万円に満たない場合には80万円)
 ② 勤続年数が20年を超える場合……800万円+70万円×(勤続年数-20年)

 (注)障害者になったことに直接基因して退職した場合には、上記①又は②の金額に100万円を加算します。
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 その他の所得
その他の所得には、次のようなものがあります。
・譲渡所得…土地、建物、機械、ゴルフ会員権、書画、骨とう、貴金属などの資産の譲渡による所得
・山林所得…山林(保有期間5年超)の伐採又は譲渡による所得 ・一時所得…賞金や懸賞当せん金、競馬
・競輪の払戻金、生命保険契約等に基づく一時金、損害保険契約等に基づく満期返戻金、遺失物拾得の報労金などによる所得 ・総合課税の対象となる利子所得
  (注)預貯金(勤務先預金を含みます。)や公社債の利子、公社債投資信託や貸付信託の収益の
     分配金などは利子所得となりますが、原則として源泉分離課税が適用されますので、収入
     金額には含まれません。
・申告分離課税を選択した上場株式等の配当等に係る配当所得 ・申告分離課税の適用を受けた株式等に係る譲渡所得等  
 (注)源泉徴収選択口座を通じて行った上場株式等の譲渡による所得等で、確定申告をしないことを選択した所得等は、収入金額に含まれません。 ・先物取引に係る雑所得等
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