給与計算と社会保険


社会保険編
社会保険の手続きを見てみよう


財務諸表論理論暗記講座

給与計算と税金


給料明細書を見る
給料計算と労働基準法
給料計算と社会保険
給料計算と所得税



 
 源泉所得税
所得税は本来、所得者自身がその年の収入と支出を計算し、その結果を自主的に申告することにより、納税をする申告納税方式で納めるものですが、源泉徴収制度とは、会社や事業主など、給与や報酬を支払うものが、その給与や報酬から所得税を天引きし、納税する制度のことです。つまり、会社や事業主が源泉徴収義務者ということになります。
会社員が給料から税金を引かれるのはこの制度のためなのです。
毎月は、おおよその額で引かれ(おおよそとは云っても一定の計算に基づいて引かれます)、年末に年末調整にて最終確定するわけです。

給与や賞与として支給されるものは原則として、全て、源泉所得税の対象となりますが、通勤費や食事代のように現物で支給されるものは非課税給与として対象外とされます。
交通費でも電車やバスなどを利用して通勤している場合、非課税となる限度額は、通勤手当や通勤定期券などの金額のうち、1か月当たり100,000円までの金額です。この算出の基礎は、経済的で最も合理的な経路で通勤した場合の通勤定期券などの金額です。新幹線を利用した運賃等は含まれますが、グリーン料金などは除かれますので注意が必要です。
通勤でもマイカーや自転車なども使って通勤している場合、非課税となる限度額は距離に応じて決められています。
□片道2km未満 0円(交通費は全て課税です)
□片道2km以上10km未満の場合    4,100円
□片道10km以上15km未満の場合   6,500円
□片道15km以上25km未満の場合  11,300円
□片道25km以上35km未満の場合  16,100円
□片道35km以上45km未満の場合  20,900円
□片道45km以上の場合         24,500円
これらを超えた場合は課税となり、税金が課せられます。
非課税給与には、このほかにも、社宅や宿直・日直手当などがあります。それぞれの取り扱いについては担当の税理士の先生にお尋ね下さい。
戻る
 
 税額表の見方
源泉徴収の税額表には大きく分けて日額表と月額表があります。月額表には徴収の仕方によって甲欄と乙欄があります。また、日額表にも甲欄、乙欄と丙欄というのがあります。
ここでは、その月にもらった給与から徴収すべき税金がいくらかを算出します。算出のポイントは
○先ず、給与の課税支給額から社会保険料を控除した金額を求めます
○扶養の人員を定めます
その交差したところが徴収すべき税金ということになります。
月額表で見た場合、ここで甲欄、乙欄と2つの徴収方法があります。一般的には乙欄は2箇所以上から給与を支給されている場合、一方では甲欄ですが、もう一方では乙欄になるということです。
また、扶養控除等申告書の提出が無い場合も乙欄になります。入社した場合は、パートタイマーでも必ず扶養控除申告書を書いてもらうようにしましょう。扶養控除等申告書は扶養家族がいるいないに関わらず必ず記入しておきましょう。

扶養控除とは、誰でもが受けられるわけではありません。配偶者であれば年間の所得が38万円以下である必要があります(給与収入では103万円です)。一般に扶養控除の対象となる親族は6親等以内の血族と3親等以内の姻族でなければいけません。つまり、内縁の妻はいくら実質的な扶養をしていても扶養控除とはなりえませんので注意してください。

これ以外にも、本人が寡婦等であった場合は、扶養家族を一人入れた形で源泉徴収するのが一般的のようです。

詳しくは、担当の税理士先生にお尋ね下さい。
戻る
 
 住民税
住民税には、普通徴収と特別徴収というものがあります。普通徴収とは、納税者が直接、所轄の市町村に納税をする方式です。これは、市区町村が直接に納税通知書を納税者に交付することによって地方税を徴収する方法です。原則として、6月、8月、10月および1月の4回に分納して納付する形になっております。一般的に、特別徴収による場合以外は、この方法によるものとされています。
特別徴収とは、会社が皆さんの給与から毎月徴収し、支払う体系です。住民税は前年の所得に対して課税されます。この住民税は、前年の所得が会社によって、支払報告書として役所に提出され、それを元に計算されます。従って、会社がこの提出を怠ると、住民税がこないで、後でまとめてとられる場合もありますので注意してください。
戻る
 


 賞与の所得税
賞与に関しても、源泉徴収が行われます。
月々の給与同様「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を用いて算出します。

賞与の手取り額を計算してみよう。

戻る
 
 退職金 
退職金は勤務年数に応じて所得控除額が決まる。
勤務年数 退職所得控除額
20年以下の場合 40万円×勤務年数
80万円に満たない場合は80万円
20年を超える場合 70万円×(勤務年数-20年)+800万円

退職金を計算してみよう。!!

戻る
 
 年末調整
年末調整は当該年度の給与総額から各種控除を差し引き決定されます。
流れ
①給与年間総額
  ↓
②給与取得控除後の金額を求める
  ↓
③各種控除を差し引く
 ・基礎控除
 ・配偶者控除
 ・扶養控除
 ・障害者控除
 ・寡婦(夫)控除

 ・生命保険料控除
 ・地震保険料控除
 ・社会保険料控除
 ・小規模企業共済掛金控除
  ↓
④税額の算出
  ↓
⑤住宅取得控除
  ↓
⑥確定納税額の算出
  ↓
⑦還付金・徴収金の算出

戻る










Copyright (C) 2010 All right reserved by ヒューマンバリュー