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納税者が支払った保険料等に関する控除を列挙しました。
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生命保険料控除 |
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生命保険料を納めた中の一部が控除になる制度です。
生命保険料には大きく分けて「一般保険」と「年金保険」の2種類があります。
生命保険のタイトルに年金という表記があっても「種別」が、一般保険となっているものもありますので注意しましょう。
併せて、生命保険料は所得者本人が支払ってものに限られます。加えて、保険金などの受取人のすべてが所得者本人又は所得者の配偶者や親族となっていることが必要です。
生命保険料に関しては、当該生命保険会社より、保険料の控除証明書が発行されますので、こちらの添付が必要です。
生命保険料控除は、一般保険料及び個人年金保険料とも以下の算式で控除額を算出します。
区分 |
支払った一般の生命保険料
又は個人年金保険料 |
控除額 |
一般の
生命保険料
又は
個人年金
保険料 |
25,000円以下 |
支払った保険料の額 |
25,001円から50,000円まで |
支払った保険料の合計額の半分+12,500円 |
50,001円から100,000円まで |
支払った保険料の合計額の四分の一
+ 25,000円 |
100,001円以上 |
一律に50,000円 |
一般の生命保険料及び年金保険料を合わせますと最大で100,000円の控除が得られます。
詳しい計算はこちらを参照してください。 |
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地震保険料控除 |
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地震保険料控除の対象となる地震保険料は、所得者本人又は本人と生計を一にする親族が保有している家屋、家財のうち一定のものを保険や共済の目的とし、かつ地震等損害によりこれらの資産について生じた損失の額を填補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に基づく地震等損害保険部分の保険料や掛金で所得者本人が支払ったものに限られます 。
旧長期損害保険料とは、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等に係る保険料又は掛け金の事をいい、当該保険料又は掛け金の内、一定の金額についても地震保険料控除の対象となる金額に含めることができます。
地震保険料、旧長期損害保険料の控除額は以下のようにして求めることができます。
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支払った保険料の区分 |
支払った保険料の金額 |
地震保険料の控除額 |
① |
地震保険料等に係る契約のすべてが地震等損害により保険金や共済金が支払われる損害保険契約に該当するものである場合 |
- |
- |
その年中に支払った地震保険料の金額の合計額(最高50,000円) |
② |
地震保険料等に係る契約のすべてが、旧長期損害保険契約に該当するものである場合 |
旧長期損害保険料の金額の合計額 |
10,000円以下 |
その合計額 |
10,000円超
20,000円以下 |
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20,000円超 |
15,000円 |
③ |
①と②がある場合 |
①、②それぞれ計算した金額の合計額 |
50,000円以下 |
その合計額 |
50,000円超 |
50,000円 |
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社会保険料 |
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社会保険料に関しては、給与所得者であれば、給与等から控除されておりますので、ココでの記載は不要です。
しかし、個別に国民年金等を支払っていた場合などは、控除の対象となりますので届出が必要となります。
その場合、その保険料等を支払ったことの証明書類を保険料等の控除申告書に添付して提出又は提示する必要があります。
ここでいう、証明書類とは、厚生労働省又は国民年金基金が発行した保険料等の領収書や証明書などをいいます。 |
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小規模企業共済掛金控除 |
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小規模企業共済に掛け金を行っている場合、当該掛け金額が控除されます |
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