年末調整の基礎知識


年末調整の本人控除額編
本人が受けられる控除額を見てみよう


財務諸表論理論暗記講座

本人控除内容
納税者本人が該当した場合に受けられる控除項目を列挙しました。。

年末調整とは
本人の控除
扶養の控除
配偶者特別控除
生命保険料他


 
 基礎控除
基礎控除とは、本人が受けられる控除額です。金額は38万円、基礎控除は所得に対して受けられます。所得とは、収入から費用を差し引いた残額を言います。
給与所得者は103万円はで税金がかからないといわれるのは、給与所得控除というものがあり、これが65万円、これに基礎控除の38万円をプラスすると、103万円になるため、103万円まで税金がかからないという言葉の意味になります。
誰でもこの基礎控除があります。
戻る
 
 寡婦控除
寡婦とは所得者本人が女性であり、且つ、次の(1)、(2)のいずれかに該当する人をいいます。
(1)次のいずれかに該当する人で、扶養親族又は生計を一にする子のある人
 イ 夫と死別した後、婚姻していない人
  ロ 夫と離婚した後、婚姻していない人
 ハ 夫の生死の明らかでない人
(2)上記(1)に掲げる人のほか、次のいずれかに該当する人で、合計所得金額が500万円以下の人
 イ 夫と死別した後、婚姻していない人
 口 夫の生死の明らかでない人 ※給与所得だけの場合は、本年中の給与の収入金額が6,888,889円以下であれば、合計所得金額が500万円以下となります。

寡婦は、基礎控除に270,000円が加算されます。税額が10%の人ですと、27,000円が優遇されます。

【注意事項】
1 ここでいう「生計を一にする子」とは、その子が他の所得者の控除対象配偶者や扶養親族になっていたり、その子が給与等を受け取っており、その所得金額の合計額が38万円を超えている人は含まれません。
2 離婚の場合には、扶養親族などがなければ合計所得金額が500万円以下であっても寡婦控除の対象となる「寡婦」には該当しません。

※特別の寡婦   寡婦のうち、扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下の人をいいます。

特別寡婦は、基礎控除に35万円加算されますので、控除額が73万円となります。
戻る
 
 寡夫控除
寡夫とは所得者本人が男性であり、次の(1)、(2)又は(3)のいずれかに該当する人で、生計を一にする子があり、かつ、合計所得金額が500万円以下の人をいいます。
(1)妻と死別した後、婚解していない人
(2)妻と離婚した後、婚梱していない人
(3)妻の生死の明らかでない人

【注意事項】 ここでいう「生計を一にする子」の範囲については、「寡婦」の場合と同様です。

寡夫も、寡婦と同じ基礎控除+270,000円で650,000円の控除となります。
戻る
 
 勤労学生控除

所得者本人が、次の(1)、(2)及び(3)のいずれにも該当する人をいいます。
(1)次に掲げる学校等の児童、生徒、学生又は訓練生であること。
① 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校
② 国、地方公共団体、学校法人、準学校法人、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人労働者健康福祉機構、日本赤十字社、商工会議所、健康保険組合、健康保険組合連合会、国民健康保険団体連合会、国家公務貞共済組合連合会、社会福祉法人、宗教法人、一般社団法人、一般財団法人、医療事業を行う農業協同組合連合会、医療法人、文部科学大臣が定める基準を満たす専修学校又は各種学校(以下「専修学校等」といいます。)を設置する者の設置した専修学校等で、職業に必要な技術の教授をするなど一定の要件に該当する課程を履修させるもの
③ 認定職業訓練を行う職業訓練法人で、一定の要件に該当する課程を履修させるもの

(2)合計所得金額が65万円以下であること。
(注)給与所得だけの場合は、本年中の給与の収入金額が130万円以下であれば、合計所得金額が65万円以下になります。

(3)合計所得金額のうち給与所得等以外の所得金療が10万円以下であること。
(注)「給与所得等」とは、自分の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得をいいます。

勤労学生控除は、27万円の控除加算となります。

【注意事項】 上記(1)②又は③の生徒又は訓練生である人が勤労学生控除を受けるためには、扶養控除等(異動)申告書に次の証明書を添付して提出又は捷示する必要があります。
専修学校等の生徒又は職業訓練法人の訓練生が勤労学生に該当するかどうかは、これらの証明書の有無により判定します。
① その人の在学する学校等が「一定の要件に該当する課程」を設置する専修学校等丈は職業訓練法人であることを証明する専修学校等の長又は職業訓練法人の代表者から交付を受けた文部科学大臣又は厚生労働大臣の証明書の写し
② その人が①の線種を履修する生徒又は訓練生であーることを証明する専修学校等の長又は職業訓練法人の代表者の証明書

戻る
 
 特別障害者 

所得者本人やその控除対象配偶者、扶養親族で、次のいずれかに該当する人をいいます。
(1)精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人-これた該当する人は、全て 特別障害者になります。
(2)児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター又は精神保健指定医から知的障害者と判定された人-このうち、重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者になります。
(3)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人-このうち、障害等級が1級の人は、特別障害者になります。
(4)身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある者として記載されている人-このうち、障害の程度が1級又は2級である者として記載されている人は、特別障害者になります。
(5)戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人-このうち、障害の 程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第三項症までの人は、特別障害者になります。
(6)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11粂第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている人-これに該当する人は、全て特別障害者になります。
(7)常に就床を要し、複雑な介護を要する人-これに該当する人は、全て特別障害者になります。
(8)精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の人(昭和22年1月1日以前に生まれた人)で、その障害の程度が上記の(1)、(2)又は(4)に該当する人と同程度であることの町村長や福祉事務所長などの認定を受けている人-このうち、上記の(1)、(2)又は(4)に掲げた特別障害者と同程度の障害のある人として町村長や福祉事務所長などの認定を受けている人は、特別障害者になります。

特別障害者は400,000円の控除加算となります。

【注意事項】 現に身体障害者手帳や戦傷病者手帳の交付を受けていない人であっても、これらの手帳の交付を申請中の人やこの申請をするために必要な医師の診断書の交付を受けている人で、年末調整の時点において明らかにこれらの手帳の交付が受けられる程度の障害があると認められる人は、障害者(又は特別障害者)に該当するものとして取り扱われます。

戻る
 
 障害者
障害者とは、上記特別障害者に該当しない人(障害等級が1もしくは2級未満)の人たちを指します。

一般障害は、270,000円の控除加算があります。
戻る












Copyright (C) 2010 All right reserved by ヒューマンバリュー