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年末調整とは、月々で支払われて給与について、徴収していた税金を、年間のトータルで精算するために行われる調整作業です。
年の途中に子供が生まれた人などは、税金を途中まで多くおさめすぎているのでその分を戻してもらう等々です。 |
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年末調整の前提条件 |
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年末調整は、誰でもできるというものではなく、原則として、給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人という事になります。
大分古い話ですが、パートタイマーなのでいいだろうと思っていたところ、税務調査の際に、提出が無いので認められないと云われたことがあります。
何とかお願いをして、ことなきをえましたが、全員の記入を行いましたが、200名もいたので大変だったのを記憶しております。 |
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年末調整の対象となる人 |
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(1)1年を通じて勤務している人
(2)年の中途で就職し、年末まで勤務している人
(3)年の中途で退職した人のうち、次の人
① 死亡により退職した人
② 著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、
本年中に再就職
ができないと見込まれる人
③12月中に支給期の到来する給与の支払を
受けた後に退職した人
④いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、
本年中に支払
を受ける給与の総額が103万円以下である人
(退職後本年中に他の勤務先等から給与
の支払を受けると見込まれる場合を除きます)
(4)年の途中で、海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった人
(非居住者とは、国内に住所も1年以上の居所も有しない人をいいます) |
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年末調整の対象とならない人 |
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(1)年末調整対象者のうち、本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人
(2)年末調整対象者のうち、災害により被害を受けて、「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等
に関する法律」の規定により、本年分の給与に対する源泉所得税の徴収猶予又
は還付を受けた人
(3)-2か所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等
(異動)申告書」を提出している人や、年末調整を行うときまでに「給与所得者の扶養控除等
(異動)申告書」を提出していない人(月額表又は日額表の乙欄適用者)
(4)年の中途で退職した人で、左欄の(3)に該当しない人 |
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