年末調整の基礎知識


年末調整の扶養控除編
扶養控除の中身を見てみよう


財務諸表論理論暗記講座

扶養控除額の案内
納税者が扶養している人たちに対して受けられる控除項目を列挙しました。

年末調整とは
本人の控除
扶養の控除
配偶者特別控除
生命保険料他


 
 控除対象配偶者控除
所得者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で、合計所得金額が38万円以下の人をいいます。
配偶者が給与所得者の場合は、年間103万円以下の人をいいます。

(注)
1 給与所得だけの場合は、本年中の給与の収入金額が103万円以下であれば、合計所得金額が38万円以下になります。
2 公的年金等に係る雑所得だけの場合は、本年中の公的年金等の収入金額が158万円以下(年齢65歳未満の人は108万円以下)であれば、合計所得金額が38万円以下になります。
3 配偶者が家内労働者等に該当する場合は、家内労働者等の事業所得等の所得金額の計算の特例が認められています。したがって、例えば、配偶者の所得が内職等による所得だけの場合は、本年中の内職等による収入金額が103万円以下であれば、合計所得金額が38万円以下になります。
※ 上記(注)の1から3については、下記の「扶養親族」の場合も同様です。この場合、3の「配偶者」    は「扶養親族」と読み替えてください。

〔注意事項〕
1 ここでいう「配偶者」とは、婚姻の届出をしている配偶者をいい、いわゆる内縁関係の人は  含まれません。
2 年の中途で配偶者と死別し、その年中に再婚した所得者の控除対象配偶者は、死亡した配偶者か再婚した配偶者かのいずれか1人に限られます。
3 控除対象配偶者については、配偶者特別控除を受けることができませんので注意してください。

≪老人控除対象配偶者≫
控除対象配偶者のうち、年齢70歳以上の人(昭和17年1月1日以前に生まれた人)をいいます。

【注意事項】   
申告された控除対象配偶者については、生年月日により老人控除対象配偶者に該当するかどうかを確認し、控除漏れのないように注意してください
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 扶養親族と控除対象扶養親族
所得者と生計を一にする親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で、合計所得金額が38万円以下の人をいいます。
〔注意事項〕
1 ここでいう「親族」とは、6親等内の血族と3親等内の姻族をいいます。
2 児童福祉法の規定により養育を委託されたいわゆる里子や老人福祉法の規定により養護を委託されたいわゆる養護老人で、所得者と生計を一にし、合計所得金額が38万円以下の人も扶養親族に含まれます。

【控除対象扶養親族】
扶養親族のうち、年齢16歳以上の人(平成8年1月1日以前に生まれた人)をいいます。
〔注意事項〕  
平成23年分の所得税から、年齢16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に対する扶養控除が廃止されています。 生年月日により控除対象扶養親族に該当するかどうかを確認し、控除誤りのないように注意してください。
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 特定扶養親族
控除対象扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳末満の人(昭和64年1月2日から平成5年1月1日までの間に生まれた人)をいいます。

〔注意事項〕  
申告された控除対象扶養親族については、生年月日により特定扶養親族に該当するかどうかを確認し、控除漏れのないように注意してください。
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 老人扶養控除
控除対象扶養親族のうち、年齢70歳以上の人(昭和17年1月1日以前に生まれた人)をいいます。  

〔注意事項〕   
申告された控除対象扶養親族については、生年月日により老人扶養親族に該当するかどうかを 確認し、控除漏れのないように注意してください
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 同居老親等 
老人扶養親族のうち、所得者又はその配偶者(以下「所得者等」といいます。)の直系尊属(父母や祖父母などをいいます。)で所得者等のいずれかとの同居を常況としている人をいいます。

〔注意事項〕
1 申告された老人扶養親族については、同居を常況としているかどうか等を所得者本人に確認し、同居老親等に該当する場合には、控除漏れのないように注意してください。
2 所得者等の直系尊属である老人扶養親族(以下「老親等」といいます。)が同居老親等に該当するかどうかは、年末調整を行う日の現況により判定しますが、例えば、次のような場合にはそれぞれ次のとおりとなります。
(1)所得者等と同居を常況としている老親等が、病気などの治療のため入院していることにより、所得者等と別居している場合……同居老親等に該当します。
(2)その老親等が所得者等の居住する住宅の同一敷地内にある別棟の建物に居住している場合……その人が所得者等と食事を一緒にするなど日常生活を共にしているときは同居老親等に該当します。
(3)所得者が転勤したことに伴いその住所を変更したため、その老親等が所得者等と別居している場合……同居老親等に該当しません
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 同居特別障害者
控除対象配偶者又は扶養親族のうち特別障害者に該当する人で、所得者、所得者の配偶者又は所得者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている人をいいます。

〔注意事項〕  
申告された特別障害者である控除対象配偶者又は扶養親族については、同居特別障害者に該当するかどうかを所得者本人に確認し、控除漏れのないように注意してください。
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