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賞与の希望手取り額から総支給額を逆算する。


賞与(ボーナス)を手取り支給額から、実際の総支給額を求めるサイトです。
手取りで20万円にしたいが総支給額はいくらにすればよいだろうか?
よく言われることです。
そのためには、総支給額をいくらに設定すればよいだろうか?
そんな要望にお応えします。
以下の手順をご覧いただき、支給総額を計算してみて下さい。
※平成29年9月より厚生年金保険料が改正されました。

※普通の賞与手取りシュミレーションはこちらです。

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賞与(ボーナス)手取り支給額から総支給額の計算を行ないます。

手取り支給額から総支給額がいくらになるかを計算することが出来ます。

Point1:前月支給額の確認

賞与の税額を算定するには前月の支給額が必要となります。
求め方は、前月の総支給額から社会保険料の控除を減算した額(ここでは基礎算定額とします)を求めます。
次に、税務署の料率表により、支給者の扶養人数を確認し基礎算定額がある項を選びます。
最後に、その行の税率を確認します。この税率が賞与時に適用される所得税率となります。

このため、前月の給与が異なる場合、賞与の支給額が同じ額でも所得税が変ってくるのです。

上記の、「前月の給与総額」と「前月社会保険料」が必要なのはそのような理由からです。 算定には、面倒でも調べてきちんと入力をお願いします。



Point2:社会保険料

月次の給与の場合は、等級表に基づいて、保険料率を求めますが、賞与の場合は、等級表ではなく、単純に料率を掛けて求めます。
基礎になる数字も1,000円未満切捨てとなりますので、簡単に求めることが出来ます。

しかし、ちょっと厄介なこともあります。社会保険料の徴収には上限が設定されております。

健康保険料は、年間で540万円が上限となっております。(この計算期間は、4月1日~翌3月31日までの期間となっております)
つまり、この期間中では、540万円を超えた賞与が支給された場合は、その分については社会保険料の徴収がなくなります。

厚生年金については、年間の支給上限ではなく、一回辺りの支給上限が設けられております。
一回辺りの支給額が150万円を超える場合には、150万円が上限額となり、超えた分については徴収がありません。

介護保険については、40歳以上65歳未満の人に課されます。

※社会保険料等の計算に当たって、円未満の端数が出た場合には、50銭以下の場合は切捨てとし、51銭以上の場合は切り上げて1円とします。

上記の「当期の既払い賞与」は、年間での総額を求めるために必要な項目です。でも、どう考えても540万円には行かないという方はそのままでもOKです。



Point3:雇用保険

雇用保険に関しては、月次の給与と計算の方法は同じです。

---------->使い方
Step1:前月の賞与総額を入力します。
→これが無いと計算できません。前月がゼロ円の場合、又は賞与が前月の10倍の場合は 別な計算式が必要となります。

Step2:前月の社会保険料を入力します。(上記賞与より控除される金額です)
Step3:当期の既払い賞与を入力します。
  →期間に注意してください(4/1~3/31)。年間で540万円に満たない場合は必要ありません。

Step4:生年月日を、プルダウンメニューから選択します。
→生年月日は、介護保険や雇用保険の年齢判断で利用します。

Syep5:扶養者がある場合は、当該人数をプルダウンメニューから選択します。
→ここは、該当しない場合は「なし」でOKです。

Step6:社会保険に加入しているか否かを選択します。
→該当する場合は、当該社会保険料を徴収する都道府県をプルダウンメニューより選択してください。

Step7:雇用保険に加入しているか否かを選択します。
→雇用保険の業種区分が表示されましたら、当該業種を選択してください

Step8:希望手取り額の欄に賞与額を入力します。
→この手取り額にになるように、保険料、税額他を逆算します。

Step9:計算実行ボタンをクリックします。
※本計算の算式は平成25年1月現在の法令に基づいて作成されております。

正式には所轄の税務署又は担当の税理士さんにお尋ねください。



----------------------->注意点
以下に該当する方は異なった計算式になりますので注意してください。
1 前月中に通常の給与を受けていない人に支払う賞与
2 前月中の通常の給与の10 倍を超える賞与

※ご注意:本サイトは賞与手取り支給額から賞与総支給額がいくらになるかをシュミレーションするものです。

【免責事項】
プログラムの作成にあたっては、平成25年度1月改正税率に準拠して作成しており、検証もしておりますが、すべてのケースを行なっているわけではありません。したがって、当方では一切の責任を負いませんので、自己責任の元でご活用ください。。

詳しい内容については、担当の税理士さんもしくは社会保険労務士さんにお尋ねください。






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