配偶者特別控除

配偶者特別控除の計算のしかた
シュミレーション

配偶者特別控除計算/平成24年度版



配偶者特別控除額の計算が出来るサイトです。是非、お試しください。



所得の種類 収入金額等 必要経費 所得金額
給与所得 650,000円
事業所得
雑所得
配当所得
不動産所得
退職所得
その他の所得
配偶者特別控除額: 計:



配偶者特別控除は配偶者のある方 )^o^( で配偶者の所得が一定の範囲の方が受けられます。

※一定の範囲とは、所得の区分によっても異なりますが、配偶者年間所得が38万円以下の方は
 配偶者特別控除ではなく、配偶者控除の対象となり配偶者特別控除には対象になりません。


【給与所得の部】
給与所得の場合は、給与の基礎控除額が65万円ですので、給与総額が103万円であれば、
103万円 - 65万円 = 38万円となり、配偶者控除の対象となります。
配偶者特別控除の場合は、161万9千円未満の場合にのみ、配偶者特別控除の計算ができます。
それ以上の場合は、配偶者特別控除の対象とはなりません。
それぞれの金額は上記の所得欄に金額を入れてみてください。
→給与総額には非課税支給額(交通費等)は含みません

【事業所得】
配偶者が事業を行っている場合、事業で得た収入から、事業で要した費用を差し引いて計算することと
なります。

【雑所得】
雑所得の代表は年金です。それ以外には原稿料や講演賞などがあります。
雑所得も、事業所得同様、総収入額から、必要経費を控除した金額となります。
公的年金に関しては、65歳未満の人では、130万円以下の場合は70万円が基礎控除額となり、それ以外が
所得となります。
例)年金額85万円の場合
 85万円 - 70万円 = 15万円 ←これが所得となります。
65歳未満で130万円を超え、1,513,333円以下の人の場合は
年金受取額 × 25%(0.25) + 375,000円 が控除額となります。
例)年金額145万円の場合
1,450,000円 × 25% +375,000円 = 737,500円 ←これが所得となります。
65歳以上で年間の公的年金が1,959,999円以下の場合は控除額が120万円となります。
上記以上の場合は、配偶者特別控除の対象とはなりません。

【配当所得】
配当所得の金額は、収入金額から、その元本を取得するために要した負債利子を控除した金額となります。 。
ただし、源泉分離課税を選択している配当は収入金額には含みませ。

【不動産所得】
不動産に関連した所得です。これに関しても、事業所得と同様、総収入額から必要経費を差し引いた額となります。

【退職所得】
退職所得は収入金額から退職所得控除額を控除した金額の半分がその金額となります。
退職所得の計算に関しては「退職所得の税金を計算する」を参考にしてください」。
退職所得の勤続年数に応じた控除額は、退職金の解説を参考にしてください。

【上記以外の所得】
原則として、総収入額から総費用を差し引いが金額が所得となります。

配偶者特別控除を含めた、年末調整の計算はこちらのサイトで行うことができます。








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