個人で事業を始めてみよう


個人事業の開始届



届出用紙を入手する

届出用紙を入手する。書類は近くの税務署でもらうことができる。
この時に注意してほしいことがある。
注意というよりは確認である。それは用紙の届出先である。
田舎であれば、税務署が近隣に一つしかない等、問題はありませんが、それなりの地域になりますと同じ市内でも、複数税務署がある場合など、納税地によって届出を行う税務署も異なりますので注意が必要です。
また、自宅と事業を行う場所が異なる場合も同様です。
個人事業の場合は個人での申告となりますので、たいていは自宅がある地域の税務署に届けることとなります(そうでない場合もあります)。
個人事業の開業時には、個人事業の開業届、所得税の青色申告承認届源泉所得税の納期の特例申請書青色事業専従者給与の届出の4つは最低提出しておいた方が良いと思います。
ただし、給与支払者がいない場合は、源泉所得税の納期の特例申請書、青色事業専従者給与の届出は不要です。
その他詳しい内容については所轄の税務署に確認してください。

個人事業開業届

個人事業開業届


届出書は、事業を開始した日から1か月以内が原則ですので、忘れずに出すようにしましょう。
先ずは、鏡の部分です。
(1)ここは納税地としたい住所を記入します。
(2)ここは、納税地以外に所在する場所がある場合名と記入します。たとえば、納税地は自宅で、お店は別でなどといった場合に記入します。
(3)納税者(届出をする人の名前)を記入します。印鑑は認印で構いません。
(4)生年月日を記入します。
(5)職業を記入します。「自営」とでも書いておきましょうか。
(6)屋号を記入します。ここは重要です。後々事業用の銀行口座を作る場合など、この屋号+個人名での口座となりますので、キチンと書くようにしましょう。インターネット銀行や郵便局での口座開設では税務署が収受印を押したコピーを提出することになります。

独立開業届

では、具体的中身ですが、 (7)は、上記と同じ住所を記入します。
(8)も、上記と同じ氏名を記入します。
(9)は、開業を行った日を記入します。(開業してから1か月以内の提出を)
(10)青色申告承認申請書を開業にあたって提出するかを聞いてます。ここでは、一緒に出すので「有」に丸をしてます。後日出す場合は「無」でよいと思います。
青色申告承認申請書は、事業を開始してから2か月以内となっておりますので注意しましょう。
(11)は消費税に関する届出です。最初から多くの設備投資を行う場合は等は一考です。ここについては、事前に税理士の先生と事業の概要を伝えながら記入をしてください。
(12)事業の概要を簡単に(詳しくても構いません)記入しておきます。小売業なのか卸売業なのか或いはインターネット通販なのかです。
(13)は、最初から人を雇って或いは家内操業で専従者(奥さんやご家族)に給与を出す場合など、あらかじめ、記入して、別途書類を提出します。
個人の場合は、専従者給与の届けをしておりませんと、給与を支払っても経費となりませんので注意してください。(詳しくは、税務署又は税理士先生にお尋ねください)
(14)源泉所得税の納期の特例云々と書いてある項目です。
これは、事業を行う人は、雇人に給料を支払った場合、一定額以上は給与より税金を徴収することとなります。各人は個人で申告などとはいかないのです。そこで、給与から差し引いて預かった税金をまとめて国に納付するわけですが、一般的には、毎月10日までに、前月の税金を支払うこととなります。小さな事業所にはこの毎月の手間を軽減するための施策として「納期の特例」というものがあります。
納期の特例とは、毎年1月から6月までの税金を7月10日までに支払い、7月から12月までの税金を1月10日までに支払うという方法です。
ここでは、その特例を受けるかどうかの書類の提出がありますか、ということを来てます。大体、最初は、人員も少ないためこの書類を提出しますので、「有」に〇をします。
※納期の特例は従業員が10名未満の場合です。また、1月10日までの納付を猶予してもらう制度もあります。詳しくは、税務署又は税理士の先生にお尋ねください。
(15)給与支払いを開始する日を記入します。



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