個人で事業を始めてみよう


青色事業専従者給与の届出



専従者の給与を予め決める

個人事業の場合は、会社と違って家族に給料という形で支払をしても経費とはなりません。予め、専従者として届出を行うことで俗に言われる給料を支給することができます。
毎月毎月自由に設定できるものではなく、あらかじめ決められた書式での届出が必要となります。
もちろん、個人も個人一人だけで開業する場合は提出の必要はありません。
この届出は、その年の3月15日までに届出ることが必要です。それ以後では認められませんので注意が必要です。
新規開業の場合(その年の1月16日以降に開業した場合)は、その開業の日や専従者ががいることとなった日から2か月以内に届出が必要となります。


青色事業専従者給与の届出

青色事業専従者給与


(1)新規の時は変更届出を消すか、もしくは、届出に〇をします。
(2)については、個人事業の開業届出の内容と同じですので、そちらを参考にしてください。
(3)届出を行う月を指定します。
(4)新規の場合ですので、「変更することとした」を消すか、もしくは、「定めた」を〇で囲います。


専従者の月額給与を定める

詳細な情報を記入します。
(1)について
専従者の氏名:フルネームで記入します。
続柄:妻など事業主との続柄を記入します。
年齢・経験年数:年齢はおわかりだと思いますが、経験年齢は、税務署の書き方例によれば、「あなたの事業に従事している期間とあり、他の期間も含めて書いてください」とあります。
仕事の内容:ここは、大まかに書きます。例えば、記帳事務や業務全般など、また、具体的に経理責任者などと書くこともあります。仕事の程度に関しては、毎日〇時間程度などと記入します。
資格等:資格があれば記入しますが取り立てて記入の必要はありません。
支給期:給与の支給時期を表します。毎月末とか、毎月25日のように書きます。
金額:これは具体的な金額を記入します。ただし、予測で代表者の所得が年間で600万円程度なのに対し、月額40万円と書くのは後々トラブルの原因ともなりますので、ご注意ください。具体的な金額の算定は事業計画を参考にすることが必要ですが、税理士の先生に相談したり、日本税務協会などに相談するもの良いかもしれません。ここは、個人に限り無料で相談に乗ってくれますし、それ以外の作業もやさしく教えてくれます。
賞与支給期:ここは、予定として支給する月を記入します。例えば、毎年12月などのようにです。 支給の基準:支給の基準は〇ヶ月分もしくは金額を記入します。
昇給の基準:昇給の基準は、毎年概ね〇%といった内容にします。

(2)使用人の給与
ここに関しては、上記同様わかる範囲で記入してください。未だ、不明の場合は記入の必要はありません。

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