個人で事業を始めてみよう


所得税の青色申告承認申請書



青色申告の申請をしよう

青色申告・・・帳簿つけるの面倒だし、とお思いの方もいらっしゃると思いますが、青色申告はいろいろ使い勝手よいと思います。青色申告特別控除というのがあり、最低10万円から最大65万円までの所得控除を受けることが可能ですし、欠損を出しても翌年にその損失を繰り延べて、翌年の利益から控除できるなど、便利なことがいっぱいありますので届出をしておいて損はないと思います。

青色申告承認申請書

青色申告承認申請書


青色申告承認申請書には、申請を行うという意味からも厳格な提出時期が定められております。
・1月15日までに、新たに事業を開始した場合
→その年の3月15日
・1月16以降に、当たらに事業を開始した日場合
→事業を開始した日から2か月以内
これがが原則ですので、忘れずに出すようにしましょう。
先ず、鏡の部分は前述の個人事業の開業届出書と同じ内容ですのでそちらを参考にしてください。
(1)上記参照。
(2)届出を開始したい年度を記入します。


青色種別

具体的中身を記入します。
(3)は、事業の名称と所在地を再度記入します。
(4)は、所得の種類を選びます。ここでは、一般的な事業を行うという想定で、「事業所得」に〇をしました。
(5)は、今までに青色の取り消しを受けたことがあるかを聞いてますので、初めての場合は「無」に〇をしましょう。
(6)は、事業を開始した日です。個人事業の開業届に記入した人整合性が取れるようにしましょう。
(7)は、相続云々と聞いてますので、そうでない場合は「無」に〇をしましょう。

帳簿の記帳について

ここでは、帳簿のあり方について「参考事項」として聞いてます。
(7)は、複式簿記に〇をしておきましょう。今日の会計で単式はあまり見かけないようですし、コンピュータ会計を行ったいる場合は、システムそのものが複式簿記に準拠しております。
(8)は、帳簿の備付について、聞いてます。ここでは、「現金出納帳」「総勘定元帳」に〇をしてますが、最低でも現金出納帳はつけておくようにしましょう。弥生会計などの会計ソフトを利用する場合は、単純に入力するだけで様々な帳票が出ますが、ここでは、とりあえず上記のような形で問題ないかと思います。
(9)については、気が付いたことを書いておくのもよいでしょうか。税務署では記帳指導を無償で行ってくれます。したがって、記帳指導を希望などと書いてもよいでしょう。
税務署から依頼された税理士が来て親切に教えてくれるかもしれません。



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