源泉所得税・納期の特例申請書
納期の特例の申請をしておこう
個人事業の開始届のページでも紹介しましたが、所得税の納付にあたって、毎月納付をするか或いは、年二回で納付するかをあらかじめ申請することができます。毎月の場合は申請は必要ありませんが、年二回の場合は「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出しなければいけません。
ただし、常時雇用する従業員が10名以下の場合に限られます。
開業時に忘れないように届出をしておきましょう。
納期の特例の承認に関する申請書
(1)については、個人事業の開業届の項を参考にしてください。
(2)については、はじめは給与の支給がありませんので空欄で大丈夫です。
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