日給者の源泉徴収税額表/平成23年1月以降分


日給から控除する源泉所得税の早見表。29,800円以上の税額を表示してます。
こちらの表は、所得税法別表第三に表示されている日額表です。

HumanValueTop

HumanValueTool


 


 

前頁  
その日の社会保険料等控除後の給与等の金額 甲欄    
扶       養       親       族       等       の       数 乙欄 丙欄
0  人 1  人 2  人 3  人 4  人 5  人 6  人 7  人    
以  上 未  満 税                                            額 税  額 税  額
29,800 29,900 3,425 3,185 2,940 2,695 2,480 2,270 2,060 1,850 10,390 1,682
29,900 30,000 3,445 3,205 2,960 2,720 2,500 2,290 2,080 1,870 10,440 1,700
30,000 30,100 3,470 3,225 2,985 2,740 2,520 2,310 2,100 1,885 10,490 1,718
30,100 30,200 3,490 3,250 3,005 2,760 2,540 2,330 2,115 1,905 10,540 1,736
30,200 30,300 3,515 3,270 3,025 2,785 2,560 2,345 2,135 1,925 10,580 1,754
30,300 30,400 3,535 3,290 3,050 2,805 2,575 2,365 2,155 1,945 10,630 1,772
30,400 30,500 3,555 3,315 3,070 2,830 2,595 2,385 2,175 1,965 10,680 1,790
30,500 30,600 3,580 3,335 3,095 2,850 2,615 2,405 2,195 1,980 10,730 1,808
30,600 30,700 3,600 3,355 3,115 2,870 2,635 2,425 2,210 2,000 10,780 1,826
30,700 30,800 3,620 3,380 3,135 2,895 2,655 2,440 2,230 2,020 10,820 1,844
30,800 30,900 3,645 3,400 3,160 2,915 2,670 2,460 2,250 2,040 10,870 1,862
30,900 31,000 3,665 3,425 3,180 2,935 2,695 2,480 2,270 2,060 10,920 1,880
31,000 31,100 3,690 3,445 3,200 2,960 2,715 2,500 2,290 2,075 10,970 1,898
31,100 31,200 3,710 3,465 3,225 2,980 2,740 2,520 2,305 2,095 11,020 1,916
31,200 31,300 3,730 3,490 3,245 3,005 2,760 2,535 2,325 2,115 11,060 1,934
31,300 31,400 3,755 3,510 3,265 3,025 2,780 2,555 2,345 2,135 11,110 1,952
31,400 31,500 3,775 3,530 3,290 3,045 2,805 2,575 2,365 2,155 11,160 1,970
31,500 31,600 3,795 3,555 3,310 3,070 2,825 2,595 2,385 2,170 11,210 1,988
31,600 31,700 3,820 3,575 3,335 3,090 2,845 2,615 2,400 2,190 11,260 2,006
31,700 31,800 3,840 3,600 3,355 3,110 2,870 2,630 2,420 2,210 11,300 2,024
31,800 31,900 3,860 3,620 3,375 3,135 2,890 2,650 2,440 2,230 11,350 2,042
31,900 32,000 3,885 3,640 3,400 3,155 2,915 2,670 2,460 2,250 11,400 2,060
32,000 32,100 3,905 3,665 3,420 3,180 2,935 2,690 2,480 2,265 11,450 2,078
32,100 32,200 3,930 3,685 3,440 3,200 2,955 2,715 2,495 2,285 11,500 2,096
32,200 32,300 3,950 3,705 3,465 3,220 2,980 2,735 2,515 2,305 11,540 2,114
32,300 32,400 3,970 3,730 3,485 3,245 3,000 2,755 2,535 2,325 11,590 2,132
32,400 32,500 4,000 3,750 3,510 3,265 3,020 2,780 2,555 2,345 11,640 2,150
32,500 32,600 4,030 3,775 3,530 3,285 3,045 2,800 2,575 2,360 11,690 2,168
32,600 32,700 4,060 3,795 3,550 3,310 3,065 2,825 2,590 2,380 11,740 2,186
32,700 32,800 4,090 3,815 3,575 3,330 3,090 2,845 2,610 2,400 11,780 2,204
32,800 32,900 4,125 3,840 3,595 3,350 3,110 2,865 2,630 2,420 11,830 2,222
32,900 33,000 4,155 3,860 3,615 3,375 3,130 2,890 2,650 2,440 11,880 2,240
33,000円 4,170 3,870 3,630 3,385 3,140 2,900 2,660 2,445 11,930 2,258
 33,000円を超え 58,500円に満た ない金額  33,000円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額の うち33,000円を超える金額の31.5%に相当する金額を加算した金額 11,930円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち33,000円を超える金額の38%に相当する金額を加算した金額    2,258円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち33,000円を超える金額の24%に相当する金額を加算した金額
 
58,500円 12,205 11,905 11,665 11,420 11,175 10,935 10,695 10,480 8,378
 58,500円を超え る金額  58,500円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額の うち58,500円を超える金額の38%に相当する金額を加算した金額 8,378円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち58,500円を超える金額の31%に相当する金額を加算した金額
     扶養親族等の数が7人を超える場合には、扶養親族等の数が7人の場合の税額から、その7人を超える1人ごとに50円を控除した金額 従たる給与についての扶養控除等申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等 1人ごとに50円を、上の各欄によって求めた税額から控除した金額  


(注) この表において「扶養親族等」とは、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族をいいます。
(備考) 税額の求め方は、次のとおりです。

1 「給与所得者の扶養控除等申告書」(以下この表において「扶養控除等申告書」といいます。 )の提出があった人

(1) まず、その人のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除した金額を求めます。
(2) 次に、扶養控除等申告書により申告された扶養親族等の数が7人以下である場合には、(1)により求めた金額に応じて「その日の社会保険料等控除後
の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と扶養親族等の数に応じた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額を求めます。これが
求める税額です。
(3) 扶養控除等申告書により申告された扶養親族等の数が7人を超える場合には、(1)により求めた金額に応じて、扶養親族等の数が7人であるものと
して(2)により求めた税額から、扶養親族等の数が7人を超える1人ごとに50円を控除した金額を求めます。これが求める税額です。
(4) (2)及び(3)の場合において、扶養控除等申告書にその人が障害者(特別障害者を含みます。)、寡婦(特別の寡婦を含みます。)、寡夫又は勤労学生に
該当する旨の記載があるときは、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、扶養控除等申告書にその人の控除対象配偶者又
は扶養親族のうちに障害者(特別障害者を含みます。)又は同居特別障害者に該当する人がいる旨の記載があるときは、扶養親族等の数にこれらの一
に該当するごとに1人を加算した数を、それぞれ(2)及び(3)の扶養親族等の数とします。

2 扶養控除等申告書の提出がない人(「従たる給与についての扶養控除等申告書」の提出があった人を含みます。)

(1) (2)に該当する場合を除き、その人のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除し、その控除後の金額
に応じて「その日の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と乙欄との交わるところに記載されている金額(「従たる給与
についての扶養控除等申告書」の提出があった場合には、その申告書により申告された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに50円を控除した
金額)を求めます。これが求める税額です。
(2) その給与等が所得税法第185条第1項第3号(労働した日ごとに支払われる給与等)に掲げる給与等であるときは、その人のその日の給与等の金額か
ら、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その日の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の
該当する行を求め、その行と丙欄との交わるところに記載されている金額を求めます。これが求める税額です。
ただし、継続して2か月を超えて支払うこととなった場合には、その2か月を超えて支払うこととなった部分の給与等は、労働した日ごとに支払わ
れる給与等には含まれませんので、税額の求め方は1又は2(1)によります。
前頁  
支給額:2,900円〜6,300円 / 6,300円〜11,000円 / 11,000円〜15,700円 / 
15,700円〜20,400円 / 20,400円〜25,100円 / 25,100円〜29,800円 /  29,800円以上
 
財務諸表論理論暗記講座
 

おすすめリンク



 
 

Copyright (C) 2010 All right reserved by ヒューマンバリュー